2月19日(火)



窃盗、殺人などの罪に問われた氏家克直被告。
懲役30年の求刑に対し、
懲役22年が言い渡されました。

この裁判の注目は
被告の「責任能力」の有無でした。

裁判所は
事件時、被告は心神耗弱ではあったものの、
心神喪失ではないとして
一定の責任能力は問えると判断し
懲役22年としたのです。

< 1P 2P 3P 4P 5P 6P 7P >

COPYRIGHT (C) 2008 CHUKYO TV.BROADCASTING CO.,LTD.