2月19日(火)
窃盗、殺人などの罪に問われた氏家克直被告。
懲役30年の求刑に対し、
懲役22年が言い渡されました。
この裁判の注目は
被告の「責任能力」の有無でした。
裁判所は
事件時、被告は心神耗弱ではあったものの、
心神喪失ではないとして
一定の責任能力は問えると判断し
懲役22年としたのです。
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