2月19日(火)



事件を起こした当時、
氏家被告は、窃盗などの罪で服役していた刑務所を
仮出所したばかり。

氏家被告は
「自殺しろ、人を殺せ」など
幻聴に支配されていたと主張しています。

裁判長は
「被告人は、違法性・反道徳性の認識を
ほぼ保っているうえ、
犯行後においても
着ていた合羽を脱ぎ捨てたり
自己防衛的な行動をとっている。
心神耗弱の状態にあったものとするのが
相当である」とし
心神「喪失」ではなく、心神「耗弱」だったとして
求刑よりも刑を軽くしたのです。

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